◎ 所得(もうけ)計算の方法(仕組み)



企業会計 と 所得税 及び 法人税における ”所得計算方法”の相違点は?



◆ 企業会計・所得税・法人税における所得の計算方法の違いは、それぞれの目的や立場の違いから生ずるもので、ここでは、収益(収入金額・益金の額)を中心として、3者の目的及び相違点について説明します。

● 税金に入る前に、 先ず、 収入と所得の違いは?


 企 業 会 計所 得 税法 人 税
対 象企 業生身の個人法 人
目 的投資家保護課税の公平課税の公平
特 徴
  • 適正な期間損益計算

  • 配当可能利益の算定
  • 収入の発生源泉から、
     10種類の所得に分類
  • 累進税率をとっている
  • 個人単位(暦年単位)
  • 個人的事情を考慮
     (所得控除等で)
  • 利益を上げる為の組織
     形態であり、その儲け方
     は問わない
     ☆ 考え方
     (経済合理性を貫く)


  • 単一税率をとっている
  • 所得(利益)の
    計算方法
    収益−費用収入金額−必要経費
    (所36条)
    益金の額−損金の額
    (法22条)
    規定の仕方 (収 益)
    の認識基準は、
    確実性の観点から
     実現主義による
    【所得税法第36条】
     (収入金額)
    権利確定主義
  • その年において
      収入すべき金額は
     (i)金銭の額 (A)物
     (B)権利 または
     (C)経済的利益
     を収入する場合は、

     その収入する時の
          その価額
  • 【法人税法第22条2項】
      (益金の額)
    発生主義
     @資産の販売収益
     A有償または無償による
      資産の譲渡収益
     B有償または無償による
      役務の提供収益
     C無償による資産の譲受
      け収益
     D資本等取引以外のその
      他の収益
    参 考
    (注 意)
    【会社法第431条】

    株式会社の会計は 一般
    に公正妥当と認められる
    企業会計の慣行に従う


    ◆公正な会計慣行
    斟酌しなければならない

    中小企業の会計指針

    中小企業の会計要領
    ◆ 公告宣伝用資産の受贈
    益の計上 → 「雑収入」

     経済的利益の額=
      資産の価額×2/3
      −支出した金額

    ◆ 自家消費(家事消費)
    の計上 → 「売上」

     次のどちらか高い方の金額を計上
    (@) 取得金額
    (A) 通常の販売金額×70%
    時価による収益の計上

  • タダで資産をあげたとき
  • タダで役務の提供をした
     とき
     の本来貰うべき金額

  • タダで資産を貰ったとき
     の本来支払うべき金額  (受贈益)
  • ◆ 特別な場合の収益の計上基準 (所得計算) 
  • 延払基準 ・ 工事進行基準




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    事業経営の基本である収益 (収入金額・益金の金額) について3者の規定を比較しました。
     わかり易くしたつもりですので、この表を参考にして下さい。
    なお 法人については、時価による収益計上を基本としています。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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